△日程第6、陳情第9−14号、
市立病院初診加算料撤廃要求についての
陳情書、以上2件を
一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は
継続審査案件で
環境厚生常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同
委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──5番、
二見長幸環境厚生常任委員長。
〔5番(
二見長幸君) 登壇〕
◎5番(
二見長幸君) 去る8月11日に開催されました
環境厚生常任委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。
当日は、
委員全員出席のもと、陳情第9−7号、「
児童福祉法『改正』にかかわる
意見書」の提出に関する
陳情書を議題とし、質疑を行いました。
質疑、前回の審査以降の経過を説明願いたい。答弁、参議院から衆議院に送られ、6月3日に衆議院本会議で採決、成立した。6月11日、
児童福祉法等の一部を改正する法律として公布された。
質疑、
措置制度から
自由選択制になるとどのように変わるのか。答弁、本市の場合、現在、保護者の希望により入所している状況なので、特に混乱、トラブルはないと感じている。
質疑、来年4月1日から
自由選択制が実施されることのPRについてどのように考えているか。答弁、現在、
認可施設、
認可外施設の
保育所の住所、定数、保育の
運営状況等の一覧表を窓口で提示している。今後は地図で
保育所の位置を示していくとともに、しおりをつくって情報公開していきたい。
以上で質疑を終結し、
賛成討論として、
措置制度が
自由選択制に変わることによって国、自治体の責任が保護者に転嫁されていくことが懸念されるので、
児童憲章と
児童福祉法の精神に基づいて
保育行政が行われるように本陳情を採択すべきと考え賛成するとの討論がありました。
採決の結果、本件は
賛成少数で不採択と決しました。
次に、陳情第9−14号、
市立病院初診加算料撤廃要求についての
陳情書を議題とし、質疑を行いました。
質疑、7月1日からの実施後の状況はどうか。答弁、
初診受付と再診受付で
初診加算料の
説明文書を配布している。6月1日号の広報「やまと」に掲載後、2件ほど苦情があったが、7月1日実施後は苦情等は1件も来ていない。
初診加算料対象者は7月の1カ月で1087人であった。
質疑、
診療所の医師が公職についている場合に臨時休業することなどがあると思う。病院と
診療所の
役割分担を考えた場合に、前もって
診療所の休診がわかれば市民に知らせることが今後必要になってくると思うが、どうか。答弁、
医療機関において事情が異なってくるし、市が情報を常に得られる
システムになっていないので現状では難しい。
質疑、陳情の趣旨に「
公共医療機関において、自由にかつ公平に良質な医療を受ける
基本的権利があるはずです」と書かれているが、この「
基本的権利」についてどのように考えているか。答弁、患者がこの
医療機関を選択したいと言った場合には、一切受け入れないのではなくて、来たければその権利は認めている。
以上で質疑を終結し、
賛成討論として、2次、3次
医療機関には1次
医療機関の紹介状がないと
加算料を取られることは考え方が逆立ちしていると思う。
大和市立病院の
初診加算料の再検討をしていく必要があるので、本陳情を採択すべきであるとの討論、
反対討論として、
医療機関の
役割分担について市民に余り理解されていない。
医師会等と相談して総合的にもう少し周知徹底する必要があるので、本陳情を不採択としたいとの討論、
特定療養費加算は7月1日に施行されたばかりである。本
制度導入の成果を見ていく上でもう少し長い期間で見守っていきたい立場から本陳情を不採択としたいとの討論がありました。
採決の結果、本件は
賛成少数で不採択と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
鈴木久次郎君)
委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から
補足報告があれば発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) なしと認め進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。
日程第5、陳情第9−7号、「
児童福祉法『改正』にかかわる
意見書」の提出に関する
陳情書について討論に入ります。まず本件を採択することに
賛成討論。──14番、
宮応扶美子議員。
〔14番(
宮応扶美子君) 登壇〕
◆14番(
宮応扶美子君) おはようございます。日程第5、陳情第9−7号、「
児童福祉法『改正』にかかわる
意見書」の提出に関する
陳情書について、ただいまの
委員長の報告は不採択でしたけれども、私ども
日本共産党は採択すべきと考えます。
日本共産党を代表してその
賛成討論を行います。
本
陳情書は本年3月3日に
大和市議会に提案をされ、3月
定例会とその後1回の閉会中の審査を経た6月
定例会で
継続審査とされました。私ども
日本共産党は我が国の
保育行政を大きく変質させる問題ある
法改正で、保育における
公的責任を明確にした
措置制度を残すべきと考え、
法改正にかかわる
意見書の提出を求めるとする本陳情の早急な採択を主張してまいりました。
さて、
委員会での答弁でもあるとおり、本年6月の第140回国会で
児童福祉法が改正をされました。その中心は
保育入所に関する第24条と
保育料に関する第56条です。第24条では、改正法では保護者から申し込みがあったときが加えられ、従前あった措置という文言は削除をされ、制度の本質的な変換がなされました。しかし、答弁にもあるように、それぞれの自治体の窓口、実質的には保育についての
公的責任は認めています。これは国民の
保育要求の運動の結果であると考えます。今回の
委員会では
保育料にかかわる第56条の論議はなされていませんけれども、第56条第2項では、従前は、措置費を支弁した
市町村長は、本人またはその
扶養義務者から、その
負担能力に応じその費用の全部または一部を徴収することができると規定しています。
法改正では第3項を挿入し、市町村の長は、本人または
扶養義務者から、
当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができると規定をいたしました。これは
中央児童福祉審議会基本問題部会の
中間報告の、
保育コストや子供の年齢に配慮した均一の
保育料体系への改革という提案を受け入れて行われたもので、一般的には
法改正は
均一保育料を採用したと理解されています。
このような
法改正は、
国会審議の中で各
会派委員から、
保育所の
入所方式と
保育料のあり方の変更で
公的責任が後退するのではないか、
保育所入所の選択制の実現には
入所待機児の解消が先決ではないか、
最低基準を引き上げるべき、保育に公費を投入してこそ
少子化対策につながるなどの発言が続出し、
衆参両院の
厚生委員会の採択に当たっては法案の趣旨を無条件で容認しない
附帯決議がつけられました。参議院でのその主な内容は、1、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえ
児童福祉法の理念及びあり方について早急に検討し、児童の最善の利益を考慮した取り扱いに努めること、2つ目として、
保育料の
現行水準を後退させないよう配慮し、低年齢児や
中間所得層に十分に配慮し
保育費用等に対する
公的責任を後退させないことなどが
附帯意見としてつけられました。これらのことは国民の声を反映したものだと思います。本陳情はこれらの国民の声を
地方議会として
意見書に込めて提出をしてほしいというものでした。これからますます
保育要求は多様化し強まることでしょう。私ども
日本共産党は、
法改正が成立したとはいえ、この
法改正は第1段であると考えます。保育の
措置制度、保育の
公的責任をしっかり守ることがそのほかの福祉の
公的責任を守ることにもつながると考え、本陳情を採択すべきと考えます。皆さんの賛同をお願いいたしまして、私の討論を終わります。
○議長(
鈴木久次郎君) 次に
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 討論を終結いたします。これより陳情第9−7号、「
児童福祉法『改正』にかかわる
意見書」の提出に対する
陳情書を採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は不採択であります。本件採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
少数起立〕
○議長(
鈴木久次郎君)
起立少数であります。よって陳情第9−7号は不採択と決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君) 日程第6、陳情第9−14号、
市立病院初診加算料撤廃要求についての
陳情書について討論に入ります。まず本件を採択することに
賛成討論。──15番、
窪純議員。
〔15番(窪純君) 登壇〕
◆15番(窪純君) 日程第6、陳情第9−14号、
市立病院初診加算料撤廃要求についての
陳情書に対して、
日本共産党を代表して採択の立場で討論したいと思います。
患者が病院にかかる場合、ほかの
医療機関の紹介状を持参するしないにかかわらず、同じような病状なら
大和市立病院に限らず2次
医療機関で行う
医療行為は基本的に同じであると思います。ところが、同じ
医療行為を行っても、ほかの
医療機関の紹介状がなく直接
大和市立病院にかかった患者からは、
特定療養費制度なるものをつくったことによって、従来690円であった初診料がことしの7月1日より1620円に大幅に値上げされました。
本陳情はこの
市立病院の
初診加算料の撤廃を要求するもので、具体的に幾つかの
問題点を指摘しております。その中で「まじめに納税している市民は、その税金で成り立つ
公共医療機関(
市立病院)において、自由にかつ公平に良質な医療を受ける
基本的権利があるはずです」とか「
計算根拠も不明確で、何に対する代価なのかも不明確な不当な
金額負担を強制的に負わせることは、
上記基本的権利を一方的に損なうものと言わざるを得ない」、また「
市立病院も他の
診療所も同一条件であるべきで、どこで受診するかは、患者(市民)サイドに選択の権利があってしかるべきです」。このように
問題点を指摘しております。
先ほどの
委員長の報告ではこの何の代価であるのかということの
問題点が残念ながら報告されておりませんでした。私は当
委員会の委員として
委員会の審査の中で、医療費は
医療行為に対して支払うものだと理解しているが、間違いないかという質問を行ってまいりました。もちろんこの場合の
医療行為とは、直接的な
医療行為だけではなく、間接的にかかわる
事務経費だとかそういうものも含まれることは、これはもう当然であります。それに対して
病院長の答弁は、
医療行為の定義にもよるが、
診療行為には限らないと思う。診療以外でも支払いの対象になるものはあり、
医療施設で行っている業務に対する支払いであることは事実である。このことは今申しましたように、直接的な
医療行為だけではなくて、当然それに対する間接的な
事務経費とかそういうものが含まれるということは、これはもう言わずもがなのことであります。そういう立場で私は、ここの
問題点の本質をお聞きしたわけですけれども、残念ながらこの点についての
委員会でのやりとりは全部削除されているということを私はこの場で指摘しておきたいと思います。あえて私は委員としての立場からこの
問題点を明らかに、この補足の発言をしませんでした。
この
初診加算料の制度はことしの3月
定例会で条例が制定されたものであるが、私ども
日本共産党議員団はこの条例案の
問題点を明らかにして条例に反対してきました。3月
定例会での
条例審議では市側は次のように答弁されました。「1次
医療施設にかかった方が
診療情報提供書をもらい2次
医療機関に行く場合、
紹介加算と
診療情報提供料を払っている。現行では
紹介患者とじかに来た患者とでは負担に格差があるので
特定療養費制度がつくられた。」また、今回の
陳情審査での答弁では、「1次
医療機関から2次
医療機関に患者を紹介するに際して、
健康保険法で決められている
診療情報提供料を患者は1次
医療機関に支払ってくる。2次
医療機関の窓口で紹介状を持ってきた人からはこれだけ取りなさいとの保険上の点数が決まっており、それも支払っている。この2つの負担が直接来た人より紹介を受けてきた人の方が多いので、その差をなくすのが今回の趣旨である。」との答弁がありました。これは、私はここのところを執拗に
委員会の中でお聞きしたわけなんですけれども、先ほども言いましたが、ここのところが全く報告されていないわけですね。
それで私は、平たく言って次のように質問したわけです。「1次
医療機関に行った患者は1次
医療機関で既に初診料を払っているので、2次
医療機関にストレートに来た患者は1次
医療機関の患者が2次
医療機関に来た場合では、支払いの医療費が生じるからその分を徴収するのが改定の中身と思うが、どうか。」と言ったら、この質問は真っ向から否定されました。私はそうではないと思うんですね。そして、その後の答弁で次のように言っていらっしゃるわけですけれども、先ほど紹介しましたようなことを言っておられるわけです。ここのところのやりとりが全く抜けているわけですから、私は陳情の代価が明確でない、計算の根拠が明確でないという点はやはりきちっと審査の過程を明らかにすべきではないかというふうに考えます。
この2つの答弁を平たく言えば、私の認識は、紹介状持参の患者は既に
紹介加算料と情報提供料を払っているから、紹介状なしで直接
市立病院に来た患者からも
医療行為に関係なく、ここのところが私は大事だと思うんですが、その分を初診料に加算して支払ってもらうということだと思います。私は今度の改正の内容はこういうことではないかというふうに理解しているわけなんです。ですから、
陳情書でも計算の根拠も不明確だから、なぜ930円が加算されるんだということをやはり疑問として指摘しているわけだというふうに思います。繰り返すようですけれども、本来患者が負担すべき医療費は
医療行為にかかわる費用を支払うものであって、それ以外のものがあってはならないということは当然だと思います。ところが、今厚生省は
医療機関を制度的に1次から3次までランクづけを行い、今見たように、患者が払う医療費は
医療行為以外に行政が一方的につくった制度によって、紹介状がある患者とない患者では
医療行為が全く同じでも差が生じるからといって、逆に計算の根拠が明らかでない
初診加算料をやっているというここに、私は今回の問題の本質的なところがあるというふうに考えるわけですから、私はこの点を
委員会では厳しく指摘したわけであります。
ご承知のように、昨日から医療制度が改悪されて、サラリーマンの本人の患者負担は1割から2割に倍増し、お年寄りの負担も平均的な通院で2.5倍にも増額されております。政府と厚生省は外国に比べて異常に高い薬価にはメスを入れないで、今も政治家や官僚、製薬会社との癒着は温存されております。医療制度の改悪で負担と犠牲を国民に押しつける政府に対して、自治体はこれに追随するのではなく
地方自治法が定める住民の健康と安全を保持する。こういう責務が私はあると考えます。その立場に立つならば、国民踏みつけの厚生省の医療行政に従う義務は全くありません。自治体病院である本市の
市立病院は、市民が安心してかかれるそのような
医療機関の役割を果たしていかなければならないと考えます。そういう立場に立つならば、私はこの
初診加算料というのは、今厚生省が進めている医療改悪、これは法律的な改悪と、それから指導によってそういうふうに自治体の裁量権で初診料の加算ができるような、そういうものに全面的に追随して市民が2次
医療機関に直接行きにくいそういう制度を自治体がつくっているということで、本陳情が採択されることによって、さきの3月
定例会で制定された条例が再度改定されることを私は強く要望して、
賛成討論にかえたいと思います。
以上です。
○議長(
鈴木久次郎君) 次に
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 討論を終結いたします。これより陳情第9−14号、
市立病院初診加算料撤廃要求についての
陳情書を採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は不採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
少数起立〕
○議長(
鈴木久次郎君)
起立少数であります。よって陳情第9−14号は不採択と決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君)
△日程第7、陳情第9−8号、
林間小学校学区変更についての
陳情書の
取り下げについて及び
△日程第8、続審査の承認について(陳情第9−13号、「国有林の民営化に反対し、国有林の再生を求める
意見書」の提出に関する
陳情書)、以上2件を
一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は
継続審査案件で文教経済常任
委員会に付託され審査されておりますので、この際同
委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──4番、前田邦壽文教経済常任
委員長。
〔4番(前田邦壽君) 登壇〕
◎4番(前田邦壽君) 去る8月12日に開催されました文教経済常任
委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。
当日は、
委員全員出席のもと、陳情第9−8号、
林間小学校学区変更についての
陳情書の
取り下げについてを議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。
質疑、最終的に地域住民と学区変更について合意に達したことによりこの陳情の
取り下げが出されたと理解したいが、どうか。答弁、当初地域には平成10年度の新入生より西鶴間小学校へ学年進行で学区を変更していきたいと提案したが、基本的に理解を得られなかったことから合計5回の説明会を開催し調整を図ってきた。その結果、幾つかの移行措置を設けることで合意に達したため陳情の
取り下げになった。
質疑、学区変更の対象者に移行措置等を含めた変更案内をしたのか。答弁、
陳情審査の段階であり、規則改正を早い時点で行い、それが終わり次第、変更案内を地域の全家庭に各戸配布する。その後、来年度入学予定の全家庭ごとに希望を調査していきたい。
以上で質疑を終結し、本件の
取り下げについて諮ったところ、全員賛成で
取り下げを承認いたしました。
続いて、陳情第9−13号、「国有林の民営化に反対し、国有林の再生を求める
意見書」の提出に関する
陳情書を議題とし、質疑に入りました。
質疑、国有林の再生を求める全国市町村議会連絡協議会はどのような団体で、どの程度の議会が加盟しているのか、また神奈川県内で加盟している自治体はあるのか。答弁、7県85市町村議会が加盟しており、長野県木曽福島町に事務局が置かれている。全国市町村会とは関係なく、国有林野事業経営の改善を求め、国有林の再生を促すことを目的とする市町村の集まりであり、平成9年4月1日時点の名簿では神奈川県内の市町村は加盟していない。
質疑、水源にかかわる県有林もあると思うが、県有林の整備はどうしているのか。答弁、県有林については県の財源で整備を進めていくと聞いている。
質疑、林野庁の特別会計はいつごろから赤字になったのか。答弁、戦後から昭和50年以前までは木材の需給率はよかったし、外材も入ってこないことからよい経営を行っており、黒字のときもあった。黒字になった部分は一般会計へ補てんしていた時期もあったが、昭和50年以降いろいろな問題により赤字に転落していったと聞いている。
ここで委員より、国有林が3割、民有林が7割近くある中での森林荒廃の問題は非常に重要である。この森林を保護する意味から1つの新しい税金をつくることに発展する考え方も出されている。このような状況の中で林政審議会の本答申が8月末に出されると聞いており、その推移等を見守る必要がある観点から
継続審査の動議が出され、動議を先議し、
反対討論として、林政審議会の
中間報告は林野庁の赤字解決策として民間委託が大きな特徴であるが、今の民有林は後継者がいない中で森林を伐採し土地を売ったことにより国土が荒れてきている。国有林をもし民間委託することになれば、資本主義の論理からもうかる木材だけ伐採し土地を売っていく経営になり、ますます国土が荒廃していくことは目に見えているのではないか。赤字に陥っている林野庁の特別会計を一刻も早く解決するためには一般会計から大幅な繰り入れをすべきで、これは同じ税金の使い方次第で国民に新たな負担を強いることにはならないと思う。一刻も早く
意見書を国に上げることで国民が一番望むいい方法での国有林の再生が図れるのではないかと思う観点から
継続審査に反対するとの討論がありました。
次に、
賛成討論として、本件の陳情の趣旨はよくわかる。昭和50年以降、林野庁のバランスシートが逆になり累積赤字が出たことに対して幾つかの改善策が過去にもあった。この件に関して国会論議がまだはっきり見えていない今の段階で結論を出すのではなく、林政審議会の本答申が8月末に出ていろいろな声が出てくることが予想されることから、もう少し時間が欲しい意味から
継続審査に賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成多数で
継続審査と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
鈴木久次郎君)
委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から
補足報告があれば発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) なしと認め進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。
日程第7、陳情第9−8号、
林間小学校学区変更についての
陳情書の
取り下げについては、お手元に配付してありますとおり、7月15日、代表者より
取り下げ願が提出されております。
お諮りいたします。本
陳情書の
取り下げについては、これを承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 異議なしと認めます。よって陳情第9−8号の
取り下げについては、これを承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君) 日程第8、
継続審査の承認について(陳情第9−13号、「国有林の民営化に反対し、国有林の再生を求める
意見書」の提出に関する
陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、
委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。──14番、
宮応扶美子議員。
〔14番(
宮応扶美子君) 登壇〕
◆14番(
宮応扶美子君) 日程第8、
継続審査の承認について(陳情第9−13号、「国有林の民営化に反対し、国有林の再生を求める
意見書」の提出に関する
陳情書)について、私は
継続審査ではなく採択することの討論を
日本共産党を代表して行います。
日本は国土の67%が森林であり、世界第3位の森林国です。人工造林は1000万ヘクタールを超え世界一です。それにもかかわらず、日本の木材自給率は1955年の94.5%だったものが40年後の1995年には20.5%にまで低下をし、日本は世界有数の木材輸入国で、世界の森林を文字どおり食いつぶしています。1960年代の木材輸入自由化政策での行き過ぎた外材依存政策は木材価格の低下を招き、国内林業を衰退させてまいりました。その結果、除伐、間伐などの保育が行き届かず崩壊の危険性のある森林がふえ、森林の劣化が進んでいます。これらの状況は民有林のみならず国有林野業にも大きく影響をし、1970年代後半から慢性的な赤字を抱え、
陳情書にもあるとおり累積債務が1995年決算で3兆3308億円にも達しています。
この危機的状況の国有林野事業について政府の諮問機関である林政審議会が検討を始め、その方向は民営化ですけれども、その
中間報告が発表をされました。その内容は国有林野事業の果たす役割を国土、環境、保全など公益的機能に転換すると提唱をしています。また、独立採算制度ではやっていけないとの判断も明確に下しています。そうであるならばなおさら国有林野の維持にかかる経費、累積債務については国の一般会計からの借り入れも含め政府に責任ある対策を求めるべきです。審議会の討論の中でも元本の借りかえや一般会計による利子の全額負担などを主張する意見もあったそうですけれども、これは大蔵省の強い圧力で葬り去られたとのことです。結局、
中間報告が出してきた財政の裏づけ政策は、1、森林を水源林と考え下流域住民に負担を求める、2として、国有林野の労働者と組織、機構を徹底的に削減、縮小させ人件費を抑える、3点目としては、植林、伐採、林道整備などの実施は民間に全面的に委託をする、民間企業、個人、自治体からの希望があれば、国有林野を売却する、こういう内容です。これでは国有林野は国民共通の財産などと言葉では言いながら、実際は山づくりに金も人もかけないそういう内容になっていると思います。
国有林野を荒廃させてきた責任の多くは、乱伐で森林資源を食いつぶし、外材の無秩序な輸入政策をとってきた日本政府にあります。これを改めずに森林保全の費用を水道料金への上乗せなど、流域住民に背負わせるのは余りにも無責任です。現業部門を民間委託することで手抜き造林や乱暴な林道の整備、そして大企業の乱開発につながる危険性も十分にあります。住民負担の強化、乱開発への容認ではなくて、自然を壊すだけの無用の長物と批判をされているスーパー林道やダム建設など公共事業のむだを見直しをし、国の一般会計からの繰り入れで財政再建を追求するのが私ども
日本共産党は当然のあり方だと考えます。日本の森林は本来国土保全、水源涵養、国民の保健休養、木材資源の供給などに欠かせません。その森林面積の3割、国土面積の2割を占めるのが国有林で、その多くが日本列島の背骨を覆い国土保全の役割を務めています。そうであればこそ、国有林野の管理、経費は国が負うべきではないでしょうか。そこに手を抜くからことしの夏のように全国至るところで鉄砲水などの災害が頻発しているのではないでしょうか。
日本共産党は本陳情を採択し、真に国民の財産としての国有林を再生させるべきと考え、採択をすることの私の討論をこれで終わります。
○議長(
鈴木久次郎君) 次に
賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
鈴木久次郎君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君)
△日程第9、
継続審査の承認について(陳情第9−2号、
東急不動産の
マンション建設反対についての
陳情書)を議題に供します。
本件は
継続審査案件で建設常任
委員会に付託され審査されておりますので、この際同
委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──12番、大橋愛建設常任
委員長。
〔12番(大橋愛君) 登壇〕
◎12番(大橋愛君) 去る8月12日に開催されました建設常任
委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。
当日は、委員7名と
委員外議員2名の出席のもと、陳情第9−2号、
東急不動産の
マンション建設反対についての
陳情書を議題とし、傍聴人4名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、個別交渉が始まったが、個別交渉に入ると了解する方としない方と両極端が出てくるように思うが、開発指導課はどのような取り組みをするのか。答弁、建築確認申請を1度とめた経緯があり、全部の設計変更をして事業者なりに6階建てに変更したことでは費用的なものもあるし、戸数も3戸減っている。そのような中では住民が要望しているすべてを満足することはなかなか難しい。行政指導もある程度限界に近い部分になってきている。
質疑、建築確認申請を再提出したことは業者の誠意であり、1つの節目をつけたと思うが、このことを住民に説明しないのは対話不十分であり、行政側の努力が足りない。業者の判断でもう住民に説明してもだめなので個別に折衝するでは順序が違うのではないか。合意形成するために指導すべきではないのか。答弁、基本的に円満解決をするための努力はしているし、今後もそのつもりで取り組む。行政と住民でとり方の違う面が若干あるので、改めて業者、地元代表者に過去のデータを踏まえて話をしていきたい。
ここで委員より、ある程度の話し合いができているようだが、もう少しの感じがするので
継続審査とされたいとの動議が提出され、動議を先議し、討論として、説明の仕方で業者と住民の考え方にすれ違いがあるようなので、そこのすれ違いがないよう行政は注意してもらいたいし、業者がきちんと話し合う機会をつくる意味を含めて賛成するとの討論があり、以上で討論を終結し、採決の結果、本件は全員賛成で
継続審査と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
鈴木久次郎君)
委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から
補足報告があれば発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 質疑を終結いたします。
本件は、お手元に配付してありますとおり、
委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君)
△日程第10、認定第1号、平成8年度大和市
病院事業決算についてから
△日程第17、議案第48号、
物品購入契約の締結についてまで、以上8件を
一括議題に供します。
直ちに提案理由の説明を求めます。──市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) ただいま議題となりました付議事件につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
まず、認定第1号、平成8年度大和市
病院事業決算につきましてご説明申し上げます。
当年度における病院経営の状況は、収益的収入及び支出につきましては、収入が92億5465万6645円、支出は98億6914万4512円でありまして、6億1448万7867円の支出超過となっております。資本的収入及び支出につきましては、収入が5億7528万8000円、支出は7億6464万8345円でありまして、資本的収入が資本的支出に対して不足する額1億8936万345円は過年度分損益勘定留保資金で補てんしたものでございます。
次に、議案第42号、大和市
市営住宅条例につきましては、公営住宅法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、家賃の算定方法の変更、条文の整備、その他所要の改正を行うため条例の全部を改正するものでございます。
続きまして、補正予算3件につきましてご説明をさせていただきます。
まず、議案第43号、平成9年度大和市
一般会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9104万7000円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ541億7598万8000円とするものでございます。
地方債の補正につきましては、第2表、地方債補正のとおり、防衛補助対象舗装事業債ほか1件の限度額を変更するものでございます。
歳出の主な内容といたしましては、民生費では児童福祉施設費に、また衛生費では清掃総務費にそれぞれ追加するとともに、土木費では公共事業の増加に伴い道路新設改良費、街路事業費及び住宅建設費にそれぞれ追加するものでございます。
一方、歳入につきましては歳出に見合う財源といたしまして国庫支出金、県支出金、繰越金及び市債をそれぞれ追加するものでございます。
次に、議案第44号、平成9年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4624万8000円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ106億870万1000円とするものでございます。
歳出の内容といたしましては保険給付費及び諸支出金にそれぞれ追加するものでございまして、歳入といたしましては繰越金を追加するものでございます。
次に、議案第45号、平成9年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1260万円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ105億891万円とするものでございます。
歳出の内容といたしましては処理場管理費を追加し、歳入につきましてはこれに見合う財源といたしまして繰越金を追加するものでございます。
次に、議案第46号、
工事請負契約の締結につきましては、平成9年度公共下水道雨水幹線築造工事(南林間7号)の請負契約を7億245万円で大成・寺田特別共同企業体と締結するものでございます。
次に、議案第47号及び議案第48号の
物品購入契約の締結につきましては、高規格救急自動車の購入契約を2919万円で日産プリンス神奈川販売株式会社大和鶴間営業所と、大和市立北大和小学校ほか7校パソコン教室整備に伴う備品一式の購入契約を9408万円で富士通株式会社神奈川支社とそれぞれ締結するものでございます。
以上で説明を終わりますが、細部につきましてはそれぞれ担当部長から補足をさせますので、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、補足説明を求めます。
まず、日程第10、認定第1号、平成8年度大和市
病院事業決算について、──
病院事務局長。
〔
病院事務局長(田丸仁君) 登壇〕
◎
病院事務局長(田丸仁君) 認定第1号、平成8年度大和市
病院事業決算につきまして補足の説明を申し上げます。
平成8年度は、新病院開院後3年目の年度でありまして、来院患者も予想を上回る状況であります。外来は1日平均1320人、入院は1日平均351人、病床利用率は88.4%となっております。主な事業といたしましては、引き続き総合医療情報
システムの導入を行いまして入院業務を中心とした医事業務を導入いたしました。建設改良に関しましては、手術室、診療放射線科、臨床検査科を中心に質の向上に努めました。
それでは、決算書の2ページをお開きいただきたいと思います。
2ページから3ページの決算報告書、それと4ページ以降の財務諸表、決算附属書類の数値には相違が生じております。決算報告書の数値は予算と対比させるため税込みで計上しておりますが、4ページ以降の財務諸表等は税抜きの数字を用いております。数値の違いは消費税相当分でありますのでご理解いただきたいと思います。
初めに、2ページの当該年度の経営状況をあらわします収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
まず、事業収益は税込みで92億5465万6645円となり、前年度に比べ4億7505万7634円、率にして5.4%の増加となりました。
第1項の医業収益は入院、外来に関する診療収益、室料差額、人間ドッグ収益、救急医療等にかかわる一般会計からの負担金などが主なものであります。
第2項の医業外収益は高度医療、企業債利息等にかかわる一般会計からの負担金が主なものであります。
第3項伝染病隔離病舎受託収益についてでありますが、年間延べ患者数は12人でありまして、一般会計負担金が主なものであります。
次に、支出の事業費用は総額で98億6914万4512円でありまして、前年度に比べ2億7760万4756円、率にしまして2.9%の増加となっております。
第1項の医業費用は給与費、材料費、経費、減価償却費等が主なものであります。
第2項の医業外費用は支払利息、控除対象外消費税などであります。
第3項伝染病隔離病舎受託費用は医師、看護婦の給与が主なものであります。
第4項特別損失は看護婦等奨学金貸付金の返済金免除などであります。
以上が収益的収入及び支出でございます。この結果、純損失は、2ページの表の税抜き決算額と表示してありますが、その差額の6億1634万9566円となりまして、結果的には赤字ではありますが、平成7年度に比べまして1億9738万6133円縮小することができました。
続きまして、3ページは病院運営に必要な資産を整備するための資本的収入及び支出であります。
まず、資本的収入は5億7528万8000円であります。
第1項の負担金は一般会計からの負担金で、医療機械器具購入費及び企業債償還金に充当するものであります。
第6項の貸付金返還金は奨学金貸付金返還金であります。
次に、資本的支出は7億6464万8345円で、第1項の建設改良費につきましては医療機械器具等の資産購入費であります。
第2項の企業債償還金は企業債の元金償還金であります。
第3項の投資につきましては看護婦への奨学金貸付金が主なものであります。
以上で補足説明は終わります。なお、事業の詳細につきましては11ページ以降の附属書類をご参照いただきたいと思います。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、日程第11、議案第42号、大和市
市営住宅条例について、──
都市部長。
〔
都市部長(綿貫宣昭君) 登壇〕
◎
都市部長(綿貫宣昭君) 議案第42号、大和市
市営住宅条例について補足説明を申し上げます。
今回の条例改正は、公営住宅法の一部改正を受け改正するもので、高齢者世帯、障害者世帯など真に住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることを目的としており、これを受けまして条文の整備を行うものでございます。全部を改正するものでありまして、改正の主な点につきましては、1種及び2種の区分の廃止、高齢者世帯、障害者世帯などの入居収入基準の変更、家賃の算定方法が入居者の収入や住宅の規模、立地等により設定される方式となったこと、また駐車場が住宅の共同施設として位置づけられたことにより、従来の目的外使用許可としてではなく条例に組み入れたことなどで、現行の6章43条を4章55条にいたすものでございます。
それでは、条文の改正の主な内容につきましてご説明申し上げます。
まず、3ページの第2条第1項ありますが、市が直接建設する方式に加え市営住宅に買い取り、借り上げ方式が
法改正に盛り込まれたことにより、法の定義を受け新たに規定したものでございます。
次に、4ページの第5条「公募の例外」に第3号の借り上げ制度の契約終了の規定の追加と、5ページの第7号では、既存入居者が加齢、病気等により身体の機能上の制限を受けた者となったことにより、他の市営住宅に入居することが適切であることを追加したものであります。
第6条「入居者の資格」でありますが、収入基準を法施行令により、高齢者世帯、障害者世帯などの場合は月額26万8000円以下、災害による転貸住宅の場合も同様に月額26万8000円以下とし、1種、2種の種別の廃止に伴いその他の場合につきましては月額20万円以下に改めるものでございます。
6ページの第7条「入居者資格の特例」は、借り上げ方式の導入より借り上げにかかわる契約の終了時に他の市営住宅に入居できる規定で、新たに追加した条文でございます。
8ページに参りまして、第11条につきましては連帯保証人でございますが、2人から1人に変更し、第12条及び第13条の「同居の承認」「入居の承継」につきましては、法施行規則に抵触する場合は承認しない旨の規定を追加したものでございます。
9ページの第14条の「家賃の決定」でありますが、収入に応じて法施行令で定める家賃算定基礎額に立地規模、経過係数と事業主体が定める利便係数を乗じて算出した額とし、住宅ごとに8段階の家賃を設定する規定でございます。また、近傍同種の住宅の家賃は法施行令で定める方法により住宅ごとに算定した額とするものでございます。
第15条は家賃の決定のための収入の申告方法、認定等手続を新たに追加規定し、10ページの第18条は家賃を納付しない場合における「督促、延滞金の徴収」について新たに規定したものでございます。
第19条の「敷金」について、現行1.5月分を2月分に変更するものでございます。
11ページの第21条「修繕費用の負担」は借り上げにかかわる市営住宅及び共同施設に対する規定を追加したものでございます。
12ページの第29条は収入超過者及び高額所得者に対する認定通知について規定したもので、施行令により収入超過者は、高齢者世帯、障害者世帯などについては月額26万8000円以上、その他は20万円以上、また高額所得者につきましては月額39万7000円以上としたものでございます。
13ページの第31条は「収入超過者に対する家賃」について、近傍同種の住宅の家賃以下で、法施行令に規定する方法により算出した額を支払う規定でございます。
13ページから14ページにかけた第33条は「高額所得者に対する家賃」でありますが、認定を受けた高額所得者の家賃は第14条第3項で算出した近傍同種の住宅の家賃が適用されることになります。また、明け渡し請求を受けた場合には、その明け渡し請求期限が経過した場合に近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額を損害賠償金として徴収できる規定でございます。
15ページの第39条、建て替えにかかわる家賃の特例及び第40条の用途廃止による他の市営住宅への入居にかかわる家賃の特例は、新たに入居する住宅の家賃との差額について法施行令で定める減額措置について規定したものでございます。
16ページの第41条、市営住宅の明け渡し請求は借り上げ期間が満了する住宅の場合を追加するとともに、不正入居等が判明した場合の賠償の請求について規定したものであります。
17ページの第42条「社会福祉法人等による市営住宅の使用」でありますが、厚生省令、建設省令で定める精神障害者及び精神薄弱者地域生活援助事業を行う場合、市営住宅の管理等に支障がないと認めるときは建設大臣の承認を得て使用させることができる規定を新たに追加した条文でございます。
17ページから19ページにかけました第3章「駐車場の管理」でありますが、現在市営住宅駐車場の使用に関する要綱で事務処理をしておりますが、新たに駐車場が共同施設として位置づけられたことにより、条例でその取り扱いを第43条から第50条で規定し管理運営するものでございます。
20ページに参りまして、附則第1項の「施行期日」でございますが、「平成9年10月1日」とし、第3章の駐車場の管理規定は住宅の家賃の変更等とあわせ「平成10年4月1日」とするものでございます。
20ページから22ページの「経過措置」でございますが、附則第2項、第3項は既存の市営住宅について平成10年3月31日までは入居者資格、住宅使用料、入居者の保管義務等は旧条例の規定が適用されることとしたものでございます。
附則の第4項は、新条例の規定による家賃の決定等に関し必要な手続は平成10年3月31日以前においても行うことができることとしたものでございます。
附則第5項につきましては、新条例の規定による家賃が入居者の従前の使用料の額を超える場合にあっては、急激な負担増とならないよう平成10年度から12年度までの負担調整措置を講じ、段階的に家賃を引き上げることとしたものでございます。
附則第6項は旧条例の規定によってなされた行為が引き続き有効であることを規定したものでございます。
附則第7項は
市営住宅条例の改正に伴う附属機関設置条例の一部を改正するものでございます。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願いをいたします。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、日程第12、議案第43号、平成9年度大和市
一般会計補正予算(第2号)、──
財務部長。
〔
財務部長(町田臣正君) 登壇〕
◎
財務部長(町田臣正君) それでは、議案第43号、平成9年度大和市
一般会計補正予算(第2号)につきまして補足説明を申し上げます。
歳出から順次ご説明いたしますので、補正予算書の12ページをお開きいただきたいと思います。
最初に、第3款の民生費では1目社会福祉総務費におきまして689万円の補正となっておりますが、平成12年4月からの介護保険制度の導入に先立ちまして、県の委託事業としましてモデル的に要介護認定等を行うための事業費でございます。
また、児童福祉費の4目児童福祉施設費の6368万4000円の補正につきましては防衛補助金によりまして渋谷保育園の温度保持除湿工事を行うものでございます。
次に、14ページに進みまして、第4款衛生費では清掃費の1目清掃総務費の3722万円の補正でございますが、可燃物資源の市場での取引が当初の予想に反して大幅に低迷しています関係から、資源回収事業者へ補償的な補助を追加するものでございます。
次に、第7款の商工費では2目商工振興費の231万1000円の補正でございますが、主なものとしまして商店街振興組合が行いますポイントカード制度の導入に対しまして新たに補助をするものでございます。
次に、第8款土木費では、16ページをごらんいただきまして、3目道路新設改良費で7681万4000円の補正でございますが、防衛補助対象事業費の増等によります福田原高座渋谷線ほか5路線改良事業費ほか2件の改良事業でございます。
また、都市計画費の4目街路事業費の2600万円の補正につきましては国庫補助対象事業費の増によります事業費の追加となっております。
また、住宅費の2目住宅建設費の5500万3000円の補正につきましては国庫補助事業の1年前倒しによります緑野住宅建て替えにかかわります特定工事、すなわち児童遊園の整備費を追加するものでございます。
次に、第9款消防費では3目消防施設費の121万2000円の補正でございますが、携帯電話から119番をかけた場合の転送専用回線の設置工事費でございます。
次に、第10款教育費に参りまして、小学校費の1目学校管理費の1270万円の減額補正でございますが、主な内容としましては、パーソナルコンピューターの整備につきまして、当初予算におきまして9校を予定しておりましたところ8校になりましたので、その相当額を減額補正するものでございます。
以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、引き続き8ページの歳入についてご説明を申し上げます。
まず、第13款国庫支出金の1億538万円及び第14款県支出金671万8000円の補正につきましては、それぞれ補助金の追加が見込まれますことから補正をいたすものでございます。
次に、第20款市債の2400万円の補正でございますが、それぞれ事業費の増額等に伴いまして追加補正を行うものでございます。
次に、4ページに戻りまして、第2表、地方債補正でございますが、防衛補助対象舗装事業債150万円及び市営緑野住宅建替事業債2250万円をそれぞれ追加し、限度額を変更いたすものでございます。
以上、補足説明を終わりますが、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、日程第13、議案第44号、平成9年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、──
市民経済部長。
〔
市民経済部長(中丸克英君) 登壇〕
◎
市民経済部長(中丸克英君) 議案第44号、平成9年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。
補正予算書の28ページの歳出から説明をいたします。
まず、第2款の保険給付費6項精神・結核医療付加金245万4000円につきましては、平成7年7月1日から開始された制度でありまして、予算編成時におきまして平成8年度の実績が出ていなかったということから、今年度想定されます不足分を補正するものでございます。
第7款諸支出金3目療養給付費等負担金返還金3590万8000円につきましては平成8年度国庫負担金の額の確定により過納分を返還するものでございます。
同じく4目の療養給付費交付金返納金の788万6000円につきましても交付金の額の確定により過納分を返還するものでございます。
続いて、26ページの歳入について説明をいたします。
第8款繰越金4624万8000円の補正でありますが、歳出財源に充当するためのものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、日程第14、議案第45号、平成9年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、──
下水道部長。
〔
下水道部長(三輪清隆君) 登壇〕
◎
下水道部長(三輪清隆君) 議案第45号、平成9年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして細部のご説明を申し上げます。
補正予算書の38、39ページをお開きいただきたいと思います。
第1款総務費3目処理場管理費の補正についてでございますが、これは北部処理場の返流水槽内の躯体部分を補修するものであります。槽内のコンクリート部分の腐食が激しく進行していることから今回緊急に対処するものでございます。
次に、戻りまして、予算書の36、37ページの歳入についてでございますが、第7款繰越金につきましては歳出に対する財源として前年度繰越金を充当するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、日程第15、議案第46号、
工事請負契約の締結について及び日程第16、議案第47号、
物品購入契約の締結について、まず──
総務部長。
〔
総務部長(森田英君) 登壇〕
◎
総務部長(森田英君) 契約議案第46号及び第47号の補足説明をさせていただきます。
まず初めに、議案第46号の
工事請負契約の締結につきまして補足説明を申し上げます。議案書は24ページでございます。
工事の名称といたしましては平成9年度公共下水道雨水幹線築造工事(南林間7号)でございます。
工事の箇所といたしましては西鶴間2丁目6番1号地から上草柳9丁目2番13号地までの工事延長1553メートルでございます。
契約の方法といたしましては条件付一般競争入札で行いまして、2社ジョイントによります17社の特別共同企業体の応札がございました。
入札の状況といたしましては、現説を7月30日に行い、8月13日に入札を行いました。その結果、7億245万円で大成・寺田特別共同企業体に落札をいたしました。仮契約を8月14日に行いまして、予定工期は本契約締結後、平成9年10月4日から530日間、平成11年3月17日までを予定しております。
続きまして、議案第47号の
物品購入契約の締結につきまして補足説明を申し上げます。議案書は25ページでございます。
物品の名称といたしましては高規格救急自動車でございます。
契約の方法といたしましては指名競争入札で行いました。
入札の状況といたしましては、現説を7月16日に行いまして、7月23日に入札を行いました。その結果、2919万円で日産プリンス神奈川販売株式会社大和鶴間営業所に落札をいたしました。仮契約を7月23日に行いまして、納品期日といたしましては平成10年3月6日を予定してございます。
以上でございます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて──
下水道部長。
〔
下水道部長(三輪清隆君) 登壇〕
◎
下水道部長(三輪清隆君) 議案第46号、平成9年度公共下水道雨水幹線築造工事(南林間7号)の工事概要についてご説明を申し上げます。
本工事は南林間地区の88ヘクタール並びに西鶴間地区15ヘクタール、計103ヘクタールの雨水排水を目的に行うものでございます。特に南林間地区は昭和30年初期から公共下水道整備を行ってきた地域であり、その後の市街化の進展、土地の高度利用等により一部区域で既設管の能力不足を生じております。降雨時において宅地への浸水が発生している現状にもございます。この雨水幹線の整備によりまして基本的にはこれらの問題が解決されるほか、西鶴間地区の雨水整備が促進されることとなります。
工事区域とその内容についてでございますが、工事は西鶴間2丁目6番1号地先を起点に南下し、市道西鶴間35号、下鶴間桜森線、これは旧の国道246号線でございます。さらに西鶴間101号などを通り県営鶴間タウンハウス南に位置する既設管渠まで延長1553メートルを主にトンネル工法で、内径2400ミリメートルの管渠を築造するものでございます。全体工事としては、ほかに発進立て坑1カ所、到達立て坑1カ所並びに人孔3カ所を築造し、平成9年、10年の2カ年の国庫補助対象事業で実施するものでございます。
以上でございます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて──消防長。
〔消防長(石井洋君) 登壇〕
◎消防長(石井洋君) 議案第47号、
物品購入契約の締結につきまして補足説明を申し上げます。
今回導入をする車両の概要でございますが、自治省消防庁が高規格救急自動車として認定された救急自動車で、日産の3000cc、ハイルーフ型であります。高度な救命用資器材として、気道確保用資器材、半自動式除細動器、輸液用資器材、心電図伝送装置などを積載し、傷病者を収容するストレッチャーの架台は傷病者への負担を軽減する構造となっております。また、救急救命士の業務が容易に行われるよう左右にスライドできる機能を有した車両でございます。
現在の救急自動車は平成2年度に整備したもので、救急出動件数の増加から老朽が著しいこと、さらに近年の救急需要に対応する救急高度化資器材の整備を推進するため高規格救急自動車として更新をするものでございます。
以上でございます。
○議長(
鈴木久次郎君) 続いて、日程第17、議案第48号、
物品購入契約の締結について、──
教育総務部長。
〔
教育総務部長(稲垣高弘君) 登壇〕
◎
教育総務部長(稲垣高弘君) 議案第48号、
物品購入契約の締結について補足説明を申し上げます。議案書26ページであります。
物品購入は大和市立北大和小学校ほか7校のパソコン教室整備に伴う備品一式であります。
納入場所は、北大和小学校、西鶴間小学校、南林間小学校、大野原小学校、引地台小学校、柳橋小学校、渋谷小学校、下和田小学校の8校であります。
契約金額は9408万円で、1校当たり1176万円になります。
契約の相手方は横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号の1、富士通株式会社神奈川支社、支社長芝野芳彰です。
契約の方法は随意契約で、現説を平成9年8月7日に行いまして、入札を8月12日、仮契約を翌日8月13日にいたしたものであります。予定納期は平成9年11月28日であります。随意契約の理由は、学校間での教材ソフトの統一的な利用、教職員研修時の対応、それからサポート面での統一、部品や消耗品の共通性等で、前年7校と同一のものとすることが最善であることから随意契約で行ったものであります。
次に、購入の概要でありますが、前年度と同様でありまして、ハード部門につきましてはデータラン
システムでパーソナルコンピューター22台、その内訳は、教師用1台、データ管理蓄積用としてのパソコンサーバー1台、児童用20台であります。その他プリンター12台、50型大型画面テレビ
システムほかであります。なお、教師用、児童用の机、いすも含まれております。それから、ソフト部門といたしましては教師用ソフトも含め教育用ソフト12種類の購入であります。
以上でございます。
○議長(
鈴木久次郎君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
認定第1号外7件について質疑。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木久次郎君) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております認定第1号外7件については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任
委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君)
△日程第18、陳情第9−15号、「
定住外国人の
地方参政権」決議の見直しを求めることについての
陳情書から
△日程第22、陳情第9−19号、高齢者の
バス料金無料化実現を求める
陳情書まで、以上5件を
一括議題に供します。
これより日程に従い順次
委員会付託を行います。
日程第18、陳情第9−15号、「
定住外国人の
地方参政権」決議の見直しを求めることについての
陳情書は総務常任
委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君) 日程第19、陳情第9−16号、「改正」
健保法施行に当たっての国あての
意見書提出等についての
陳情書及び日程第20、陳情第9−17号、障害者がよりよい医療と福祉を受けるための
制度充実に関する
陳情書、以上2件は
環境厚生常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君) 日程第21、陳情第9−18号、神奈川県「
行政システム改革」に関する意見の表明についての
陳情書は総務常任
委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君) 日程第22、陳情第9−19号、高齢者の
バス料金無料化実現を求める
陳情書は
環境厚生常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
鈴木久次郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時48分 散会...